西新宿の社会保険労務士事務所 − 織田・経営労務管理事務所

社会保険手続・給与計算・人事制度・就業規則/東京都港区の社会保険労務士事務所 − 織田経営・労務管理事務所

〒105-0014
東京都港区芝1−11−11 住友不動産芝ビル12階
TEL:03-5765-2641  メールはこちら


法改正情報

法改正Topへ

平成19年4月 雇用保険制度の一部が改正されます。
    詳細は → http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/01/s0109-2.html

平成19年4月 離婚時の厚生年金の分割制度が導入されます。
                              詳細は社会保険庁HP

平成19年4月 健康保険法が改正されます。
標準報酬月額の上下限が変わります。
   
現行 見直し後
等級 全39等級 全47等級
標準報酬月額の上限 98万円 121万円
標準報酬月額の下限 9万8千円 5万8千円
標準賞与額の上限が変わります。
  現行の上限額 200万円/回 → 見直し後の上限額 540万円/年
傷病手当金・出産手当金の支給額が変わります。
  現行 標準報酬日額の6割 → 見直し後 標準報酬日額の3分の2
任意継続被保険者の傷病手当金・出産手当金が廃止されます。
平成18年10月 健康保険法の改正がありました。
70歳以上の現役波並所得を有する方の一部負担金(窓口負担金)の割合が2割から3割に変わりました。
 現役並み所得を有する方とは、標準報酬月額が28万円以上である70歳以上の
   被保険者及びその70歳以上の被扶養者です。単身世帯で年収383万円、
   夫婦世帯で520万円未満であるときは申請により、1割となります。
高額療養費の自己負担額が変わりました。
入院時生活療養費が新設されました。
出産一時金・家族出産一時金が5万円増額されました。
  30万円 → 35万円
埋葬費(料)・家族埋葬費が減額されました。

平成19年1月 源泉所得税徴収税額が変わりました。   詳しくは国税庁HP

平成19年4月 定年引き上げ等奨励金の制度が創設されます。
   (継続雇用定着促進助成金は平成19年3月で終了する予定です。)

高年齢者等共同就業機会創出助成金の制度が改正されます。
    詳細は → http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy.html

M E N U
H O M E
業務のご案内
 ・社会保険手続き
 ・給与計算
 ・助成金
 ・社内体制整備
ご契約までの流れ
報酬表
事務所のご案内
法改正情報
トピックス